2017年1月8日日曜日

セカンドビザ取得!88日では不十分?

さてさて、イチゴの収穫時期真っ盛りの6月始め、僕たちはついに88日の労働日数に到達しました!

それはつまり・・・セカンドワーキングホリデービザ申請が出来るということです!

ビザの申請には、働いていたファームのオーナーから、勤務証明書・給与明細・グループサーティフィケートと呼ばれる納税証明書が必要です。

うきうき気分でこれらの証明書をもらいに事務所に行った時、

事件が起きました・・・

それは・・・

デイオフカウントはしない!と今更言い出したのです。。。

デイオフカウントとは、休日など実際に働いていない日も、労働日数としてカウントすることです。

僕たちは、働き始めてから一週間くらいたった頃、大雨の影響で10日間ほど仕事がありませんでした。

その際にオーナーが、デイオフカウントをなんとかしてあげると約束してくれたのですが、

忘れたのか、すっとぼけているのか、出来ないの一点張り・・・

理由は、デイオフカウントとは、フルタイムで働いている場合の所定の休日(週休2日など)などをカウントすることであって、仕事がなかった10日間は当てはまらない。

そしてこれをデイオフカウントしてしまうと、移民局から審査が入ったときに、虚偽のカウントをしたとされ、会社が違反金を払わなければいけないから。

でも、約束しましたよね?なんとかしてくれるって!

デイオフカウントがないと僕らはもう3週間ほど働かなければならず、
(毎週2日程は休みがあったので)

早くファーム生活を抜け出したかった僕たちは、必死に交渉。

その時偶然思い出したのが、腰を痛めて病院に行った時のSick Payと呼ばれる、病欠手当をもらっていなかったことです。

社会保障の制度に厳しいオーストラリア。会社がきちんと支払っていないと通報されれば高額の違反金を支払う羽目に。

これをちらっと話してみると・・・

デイオフカウントをする代わりにSick Pay を見逃すか、Sick Payをもらいデイオフカウントを諦めるかという2択になり、

迷いなくデイオフカウントを選ぶことに。

Sick Payをもらっていれば、$1500程にはなったのですが、お金よりビザが欲しかったので。。。

必要書類を作ってもらい、その場でビザの申請。

翌日には荷物をまとめて

晴れてファーム生活の終わりです!

1週間後嫁のビザは無事に承認されました!・・・が一方僕の方は、実際に働いたという証明が足りないから別の書類を提出しろとのメールが来ました。

揉めにもめたオーナーに再度連絡し、必要書類を作成してもらい、提出。

きちんと88日、休日をカウントしないで働いていればなんの心配もなかったのですが、

今回は法律のグレーゾーンを通ってたので、ビザが却下されるリスクがあり・・・

1か月後の承認メールが来るまで、気が気ではありませんでした。笑

色々ありましたが、無事にセカンドワーキングホリデービザを取得!

新たな旅が始まるのでした。

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