ワーホリや、学生ビザでオーストラリアに滞在している人の多くが何かしらの仕事をしていると思います。
給料は通常銀行へ税金が引かれた額が振り込まれています。
2016年までの税率は・・・
税務上の居住者いうのは、簡単に言えば6か月以上同じ町に住んでいて、同じ仕事をしている場合です。
3か月などの短期で都市を転々と移動している場合は、基本的に非居住者になります。
表を見てもらうとわかりますが、居住者で$18200以下の所得の場合は、税金がかかりません。
なので、タックスリターン(確定申告)をした際に、給料から天引きされていた税金が
全額返ってくるのです。
また、所得が$18200以上の場合も、必要経費や交通費などを申告することで、申告上の所得額を減らし、税金対策するという方法もあります。
ただし、様々なルールがありますので、タックスリターンを代行する資格税理士に頼む方が安心です。
というのが、2016年までのお話です。
2017年より、ワーキングホリデーの人への税金に関する法律が変更されました。
居住者扱いの税金控除がないこと!
つまり、簡単に言えば、税金の全額返還はもうないということです!
昨年までで、あれば32.50%という高額の税金を一時的に納めてはいたものの、
会計年度のタックスリターンによって税金控除、そして返金されていましたが・・・
今年からは15%という低税率ではあるものの、一切返金されません。。。
なので、昨年までにワーキングホリデーでオーストラリアに住んでいた知人などから、税金が返ってくるという話を聞いた方、
その話は過去ですので忘れてください!
ちなみに学生ビザ・永住権のかたは
オーストラリアの会計年度は7月1日から翌年6月30日まで、タックスリターンは10月末までに行いましょう。
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